裁判長の「控訴勧める」―自己矛盾、いや心理的負担に配慮

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   昨日(2010年11月16日)、横浜地裁で裁判員裁判で初の死刑判決が出た。「問題になってるのは、裁判長の言った一言ですよね」と司会の加藤浩次が話を振り出したが、「スッキリ!!」では「重大な事案なので、裁判所としては控訴をすすめる」という裁判長の発言がおおいに物議をかもした。

微妙な場合のまれなケース

   ゲストの元東京高裁判事、細野敦弁護士が言うことには、控訴のススメは裁判所として本来は「自己矛盾」。ただし、「無期懲役と死刑で判断が微妙な場合」などに、まれにそういうことがある。評議が割れたことを示唆しているのだという。

   コメンテイターのロバート・キャンベル東大教授は、「アメリカと違い、日本の上級審に裁判員はおらず、職業裁判官が裁く。裁判長がこの判決は完全ではないというとなると、いままでの裁判、裁判員の判断はなんだったのか」と疑問を投げかけた。

   テリー伊藤は「裁判員に(死刑を確定させるという)負担をかけないカタチだと思う。批判覚悟の勇気のいる決断だったのでは」と、裁判長の行為を一種、英雄視していた。

文   ボンド柳生| 似顔絵 池田マコト
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