猿之助容疑者の再逮捕 亀井弁護士が「非常に微妙」という2人自殺幇助の法定刑

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   母親に対する自殺幇助の疑いで先月27日(2023年6月)に逮捕された市川猿之助容疑者だが、父親の自殺も手助けした疑いが強まったとして、警視庁が今日にも再逮捕する方針であることが明らかとなった。今後事件はどう展開するのか、きょう18日(7月)の「モーニングショー」は専門家に話を聞いた。

  • 警視庁の取り調べが続く
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菊間千乃「誰が主導的に心中に導いたのか」

   「両親と3人で自殺することになったのはパワハラやセクハラの記事が掲載されることが引き金。両親が自殺する手助けをしたことは間違いありません。私も後を追って自殺するつもりでした」という猿之助容疑者だが、捜査の焦点は父・段四郎さんの意思表明。亀井正貴弁護士は「父親は意思疎通ができるかどうかあやふやなところがあったため、特定のための時間がかかったのではないか」と語る。

   猿之助容疑者は「家族で話し合い、一家心中を決めた」と供述している。段四郎さんは当時寝たきりの状態で、父親の死には不明な点が残っているが、捜査の結果、父親は自分の意思で行動し、薬を飲むことは可能だったと判断され、抵抗した痕跡もなかったという。

   「自殺幇助罪って最低ラインなんですね。それ以上の罪がないかどうかというのを検証しようとしていた。人が死んだ場合、単純殺人罪、承諾殺人罪、嘱託殺人罪、自殺幇助罪とあるが、一番刑が低いのが自殺幇助」(亀井弁護士)

   MCの羽鳥慎一「刑罰はどのくらいになるんでしょうか」

   亀井弁護士「法定刑で一番重いのは上限7年。複数名の死者が出た場合は1.5倍になるので10年と半年がマックスになります。一般的に1人の自殺の場合は懲役2年執行猶予がつくケースが多い。一方、2人が死亡したケースで一人が自殺幇助、もう一人が承諾殺人となると、3年から4年の実刑が来ています。本件の場合は2人とも自殺幇助で中間形態。非常に微妙で情状によって実刑になったり執行猶予がついたりするケースだと思います」

   菊間千乃(弁護士)「3人でいきなり『心中しよう』とはならないと思うので、最初に言いだしたのが誰か。誰が主導的に心中に導いていったのか」

   玉川徹(テレビ朝日報道局員)「睡眠導入剤は安全にできていて、かなり大量のものを飲まないと致死量にならない。ずっと引っかかっている」

   亀井弁護士「情状としてはかなり悪いなと思う」

(みっちゃん)

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