猿之助「自殺幇助」容疑で逮捕へ 玉川徹「一般的に言えば『心中』、生き残った人をさらに罪に問うのか...」

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   「市川猿之助さんの両親が死亡した件で、猿之助さんが母親の自殺を手助けした疑いが強まったとして、警視庁が今日逮捕する方針を固めたことがわかりました」と切り出すMCの羽鳥慎一。自殺幇助とはどのような罪なのか、今日27日(2023年6月)の「モーニーングショー」は専門家をスタジオに招いて話を聞いた。

  • テレビ朝日系「モーニングショー」番組サイトより
    テレビ朝日系「モーニングショー」番組サイトより
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捜査当局、母親に「自殺の意思があった」と認定

   容疑が自殺幇助となったということは、薬を飲まされた痕跡がなく、母親自らが死ぬことを選んだと警視庁が結論付けたことになる。薬は猿之助さんのもので、猿之助さんが提供したことで自殺が成立したとみられている。

   容疑は母親に対する自殺幇助で父親は含まれていないが、その場で死亡が確認された母親と異なり、父親は病院搬送後に亡くなったという違いがあるため、父親の死亡経緯については今後捜査を進めていくという。

   自殺幇助罪とは、自殺を決意している人に対して自殺行為を容易にさせた場合問われる罪で、6ヶ月以上7年以下の懲役・禁錮となる。

   大澤孝征(弁護士)「ポイントとしては、自殺する人が本当に自殺する意思があったのか。それを助ける対応がどうだったのか」

   吉川祐二(元警視庁刑事)「自殺があって初めて幇助がついてくる。今回の場合は、両親が自殺する意思があったということが認められた。猿之助さんが薬をどこから手に入れたかが重要点になってくる」

   今後はどうなるのか。

   大澤孝征「唯一の証拠は猿之助さん自身。話している内容の裏付けが取れるか、信用できるか。起訴するかどうか、お父さんのほうをどうするかも今後の捜査によってはっきりする。他に方法がなく、これ以上彼を非難することはできないんじゃないかというレベルになると起訴は難しいという方向に行く」

   玉川徹(テレビ朝日報道局員)「一般的にいう心中ということになる。心中で一人生き残った人をさらに罪に問うというのは法理論的にどういう理由で罪に問うんでしょう?」

   大澤孝征「根本的には哲学的なものになる。人間の命というのは本人のものでも自由にしてはいけない。キリスト教系の国では自殺そのものを犯罪だという見方もある。日本では自殺そのものは罪に問わないが、そのままでは社会に問題がある。それに関与したものについては軽いけれども罪に問う。人間や社会の根本に関わる問題。なぜ歌舞伎で心中ものが多いのか。それは人間そのもの、社会そのものに関わっている。そういうことを考えるとこの事件そのものが人間や社会に関わっている。彼はぜひその命を歌舞伎界のために使って欲しい」

(みっちゃん)

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