もう期待できなくなった「親から生前贈与」相続税大改正でがっぽり増税
週刊ポストの大特集は「60すぎて飲んだら危ない薬『全実名リスト』」と毎度おなじみだが、週刊現代は「1週間で済ませる人生最後の『手続き』」で、その中で「今年の12月31日までに子と孫に贈与しないと、大損します」というのがある。相続問題は現代のお家芸だが、今週は週刊文春も「相続が変わる」という特集を組んでいる。
私のように子どもたちに残す資産など何もない人間には無縁の記事だが、もてる者にとっては大問題なのだろう。現代で見てみよう。2年前に行われた「相続法の大改正」で先送りされた「贈与に関する特例の抜本的見直し」が、まもなく始まろうとしているとして具体的なケースを挙げている。
<千葉県在住の玉木義晴さん(82歳・仮名)は、2年前から相続税対策として暦年贈与を始めた。「4人の子どもに、100万円ずつ贈与しています。私が90歳で死ぬとしても、それまでに2800万円ほど無税で生前贈与できる計算です」
しかし、玉木さんの皮算用は甘い。なぜなら、この暦年贈与こそ、これから縮小・廃止へ向かう特例の筆頭格だからだ。暦年贈与には、相続税逃れを防ぐため、「被相続人が死亡する直前3年間の贈与に相続税を課すという『持ち戻し』の規則がある。たとえば再来年以降、この期間が現在の3年から15年へ延長される可能性がある。すると、どうなるか。
玉木さんが90歳で亡くなるとすると、持ち戻し期間延長後は暦年贈与の効力がなくなる。84~87歳の間に無税で子へ渡せるはずだった1600万円に、相続税が課せられることになるのだ。持ち戻し期間の大幅延長は、事実上「暦年贈与の廃止」と同等のインパクトをもたらす>
税理士の戸崎貴之がこういっている。<「業界では、日本独自の贈与税の特例制度は、今後数年でなくなっていくと予測されています。特に暦年贈与はもう長年、縮小・廃止の議論が続いている。節税を考えている方には、大きな痛手になるでしょう。
さらには、贈与の特例が全て廃止され、アメリカやイギリスなどのように贈与税と相続税が一本化されるシナリオもあり得ます」>
現代によれば、<来年後半には、こうした特例の期限や、相続法の再改正を見越した「駆け込み贈与」が集中するだろう。この「2022年ショック」に巻き込まれる前に対策を始めたい>。私もこうした問題で悩んでみたいものだ。