「送り付け商法」を撃退せよ 法改正と新対応法を「あさチャン!」が紹介

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   「ある日、頼んだ覚えのない品物が着払いで送られてくる。そんな『送りつけ商法』がコロナ禍で倍増しています」と、司会の夏目三久。6日(2021年7月)の「あさチャン!」は送りつけ商法とその対応法を伝えた。

  • 「手作りマスク」が送り付けられたことも
    「手作りマスク」が送り付けられたことも
  • 「手作りマスク」が送り付けられたことも

「気持ちが悪いというか、気味が悪いというか...」

   消費者庁によると、送り付け商法の相談は2019年まではおよそ3000件だったが、コロナ禍の20年は6673件。約2倍に膨らんだ。また、送られてくる商品も、これまでは健康食品やカニなどの海産物だったが、マスクや消毒液などの商品に変化しているという。

   ある男性は、たびたび送り付け商法の被害に遭ってきた。「先月(6月)の中旬、宅配業者から『着払いの荷物が届きます』と電話が来た。だいたい4万円くらいの荷物と聞いて、気持ちが悪いというか、気味が悪いというか...」とこの男性。この時は中身を確認せず、その場で受け取りを拒否したという。

   男性の元にはこれまでも、ワイヤレスイヤホンやLEDライト、手作りのマスクなどが急に送られてきていた。「新品で未開封の物ばかりだったので、不思議でした。手作りマスクに関しては誰かが作って誰かが入れている物ですので、怖いですね」と不審がる。

「送り付けがあったら直ちに処分をしてよい」

   実際に、頼んでいない商品が送られてきた時の対応は? 消費者庁取引対策課の奥山剛課長は「今日から、いわゆる送り付けに対する消費者の義務が変更されます。送り付けがあったら直ちに処分をしてよいと言う風に法律が変わりました」と説明する。

   これまでは、買った覚えのない商品を受け取った場合は14日間の保管が必要だったが、今日からはその必要はなく、すぐに処分してよいことになったという。ちなみに、ここでいう「処分」とは食べたり、使ったりということも含まれる。ただし、それによって健康被害を受けた場合の損害請求は難しいというから、注意が必要だ。

   さらに、こんな注意点も。

「法改正の前に届いたものは、送り付けをした事業者は14日間返還請求ができることになっていますので、手を付けずにそのまま置いておくことが必要です」(奥山さん)

   代金を支払ってしまった場合は、消費者ホットライン(188)へ相談を。

(ピノコ)

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