「送り付けがあったら直ちに処分をしてよい」
実際に、頼んでいない商品が送られてきた時の対応は? 消費者庁取引対策課の奥山剛課長は「今日から、いわゆる送り付けに対する消費者の義務が変更されます。送り付けがあったら直ちに処分をしてよいと言う風に法律が変わりました」と説明する。
これまでは、買った覚えのない商品を受け取った場合は14日間の保管が必要だったが、今日からはその必要はなく、すぐに処分してよいことになったという。ちなみに、ここでいう「処分」とは食べたり、使ったりということも含まれる。ただし、それによって健康被害を受けた場合の損害請求は難しいというから、注意が必要だ。
さらに、こんな注意点も。
「法改正の前に届いたものは、送り付けをした事業者は14日間返還請求ができることになっていますので、手を付けずにそのまま置いておくことが必要です」(奥山さん)
代金を支払ってしまった場合は、消費者ホットライン(188)へ相談を。
(ピノコ)