MCの谷原章介が「282人。これは2018年度にわいせつ行為をした教師の人数です。彼らが再び教壇に立つことができるというのは驚きです」と切り出した。
実は現行の教育職員免許法では、わいせつ行為で懲戒免職を受けても、3年後には教壇に立つことができてしまう。こんな法律が今、変わろうとしているという。
12日(2021年4月)、自民・公明両党の「与党わいせつ教員根絶立法検討ワーキングチーム」が事実上、わいせつ教員を排除できる新しい法律の骨子案を明らかにした。今国会での成立を目指す。骨子案では各教育委員会に「裁量的拒絶権」を認め、行員免許を再交付しない判断も可能にするという。
「職業選択の自由」との関係
こうした議論のきっかけになったのは、相次ぐ教員によるわいせつ問題で、2018年度には荻生田光一衆院議員(現文部科学大臣)がわいせつ行為をした教員の免許再取得を規制する法改正の意向を示したが、「忸怩たる思いがある」として法案成立を断念した経緯がある。
谷原も「子を持つ親として本当に納得がいかない」とコメント。
法改正が断念された理由は、内閣法制局が、憲法が保障する「職業選択の自由」に抵触すると指摘し、反対したためだった。当然、保護者からは怒りの声が発せられた。
今回、与党の検討チームが明らかにした法案では、教員免許の再交付の際に各教育委員会に裁量的拒絶権を認め、教員免許の再交付をさせないことを認める。
フジテレビ解説委員の鈴木款は「拒絶の権利を与えるのは憲法に抵触しない」と話した。
教育評論家の尾木直樹は「第一に考えてほしいのは、被害に遭った子供たちの人生です。信頼に基づいた先生の行為と勘違いしてしまうわけで、普通と違うんです。調べてみると、自分が受けた行為がわいせつだったと気付くのに10年かかっている人もいる。人生がくるってしまいますよ。憲法がいう職業選択の自由についても、仕事はいっぱいあるんだからほかのことをすればいい。子供と接触する職種は避けさせる権利はある。英米では小児性愛者は麻薬中毒者のように、強制しなければ再犯率が高く、85%とも言われる。治療態勢をよっぽど整えてから、子供の前に出してほしいと思う」と訴えた。