グローバルダイニング「狙い撃ち」主張にロバート・キャンベルは異論!「ちょっと違う」

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   「スッキリ」は、「時短営業の『命令』は違憲・違法」と都を訴えた飲食店営業「グローバルダイニング」の主張に注目した。原告側の長谷川耕造社長はその根拠として、「狙い撃ちで法の下の平等を侵害していること」「営業の自由を侵害していること」「表現の自由を侵害していること」を挙げている。

   東京大学名誉教授のロバート・キャンベルは「狙い撃ち」論については異議を唱える。

   ロバート・キャンベル「命令を出された26店舗は1つの法人のもの。そう考えれば、必ずしも狙い撃ちではない。警察が交通法でスピード違反のネズミ捕りをする時、『周りの車もスピード出しているのに、なんで私だけ?』とみんな思うわけです。でもそうすると、全ての人を取り締まらないと速度制限ができないということになってしまう。不平等とはちょっと違うと思います」

「表現の自由」は侵害か? 弁護士「疑問」、ロバート「侵されている」

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   社長が最も主張したいというのが、「表現の自由の侵害」だ。東京都は命令を行う理由に「緊急事態措置に応じない旨を強く発信するなど、ほかの飲食店の営業継続を誘発する恐れがあること」を挙げている。それに対し長谷川社長は「特に保護されるべき『権力に対する表現』を理由に命令が出された。民主主義の日本で看過できない」と訴えている。

   菊地幸夫弁護士は「時短要請は人の命に関わるので『表現の自由の侵害』にあたるかは疑問。一方で、情報発信を理由に命令を出してもいいかどうかは別問題。情報を発信したことへの報復として命令を出したとなると問題になる可能性もある」と話す。

   一方、ロバート・キャンベルは、「表現の自由は侵されている」とズバリ。「(長谷川社長は)確かに色々なことを発信していた。命令書にそのことが書かれているのはマズイと思います。発信すること自体が罪だという風にはしてほしくない」と訴えた。

   さて、長谷川社長は「飲食店を全部営業させておいた方がむしろ客が分散して感染しにくい環境になるのではないか」という趣旨の発言もしているが...。

   日本感染症学会専門医の佐藤昭裕医師は「営業時間で区切ることに意味がないという考え方はあります。今後、時短だけで行くのか、それとも人数制限を設けるのかという議論はあった方が良い。ただ、どこの国を見ても飲食店に対する締め付けは厳しい。むしろ日本は緩い方です」

文   ピノコ| 似顔絵 池田マコト
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