きょう16日(2021年2月)から確定申告がスタートするということで、コロナ禍で注目される「医療費控除」について、あさイチで視聴者からの疑問に答えた。
そもそも医療費控除は、年間で自分で負担した医療費のうち10万円を超えた分、または総所得金額等が200万円未満ならその5%を超えた分について、確定申告をすると納めた税金の一部が戻ってくるという制度だ。
医療費控除の対象となるのは「治療が目的かどうか」に左右されるが、どこまでが医療費に含まれるのか。
まずは医療機関までの交通費について。
森田洋平アナウンサー「公共交通機関を利用した場合は医療費の対象となります。例外的にタクシーを利用した場合も、病状などから急を要する場合などは対象になるということです」
近江友里恵キャスター「電車とかバスは領収書がないと思うんですけど、どうしたらいいんでしょうか」
森田アナ「税理士さんによると、家計簿や手帳にメモをしておけばいいということです。税務署から連絡が来た時にそれを示せば大丈夫だそうです」
「保険適用とは別、治療が目的なら控除対象と考えて...」
接骨院や鍼灸院にかかった費用は、ケガなどの治療が目的なら控除の対象。リラックスのためのマッサージなど、健康維持が目的の場合は対象外となる。
皮膚科での薄毛の治療費は、容姿の改善が目的の場合は対象外。病気によって生じた脱毛の治療の場合は対象になるケースもある。
ドラッグストアで買った漢方薬は、医薬部外品だと対象外。医薬品かつ、治療に必要なものは対象となる。
新型コロナ以外の病気で入院するためのPCR検査にかかった費用は控除の対象になる。
森田アナ「国税庁によると、新型コロナの治療のためでなくても、他の病気の治療のために行う検査と同じと解釈できるため、医療費控除の対象となるということです」
一方、出産の立ち会いのためのPCR検査は、病院側からの指示だったとしても対象外になる。
森田アナ「医療費控除の対象になるかどうかと、保険が適用されるかどうかはどういう関係にあるのかという質問も寄せられたんですが、保険が適用されるかどうかにかかわらず、目的が治療であれば医療費控除の対象になるということです。例えば歯のインプラント治療や目のレーシック手術は保険の適用がされないので高額になる場合もありますが、確定申告では医療費控除の対象となるということです」