13日から時短守らない店に30万円以下の過料というが、実にあいまいな基準「客の居座り」はOK?

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   新型コロナ対策の実効性を高めるための改正特別措置法がきのう3日(2021年2月)、国会で成立した。今月13日午前0時から、都道府県知事が事業者に対し営業時間の時短などを命令できるようになり、応じない場合は30万円以下の過料が科されるようになる。

   「とくダネ!」がきのう3日夜に都内の飲食店を取材すると、六本木で現在も朝5時まで営業している飲食店の経営者の男性は「僕らのスタンスは決まっている。月30万円の過料であれば、過料を払って営業して利益を出して社会に還元するつもりです」。この店では、ひとり親家庭に無料でお弁当を届ける活動をしており、「僕らが営業を止めると苦しむ家庭が出てきてしまう」と話していた。

   一方、別の飲食店の店長は「私もバイトの子も生活がかかっているので、とりあえず店を開けておかないと」と言いながらも、改正法による過料について「1日あたりなのか、1カ月に1回科せられるものなのか、額がずいぶん変わってくる」と戸惑っていた。

社民党の福島瑞穂党首『お客が粘っていました』と常に言う

   改正法は成立したが、細部ははっきりしない。きのう3日午前に開かれた参院内閣委・厚生労働委連合審査会で、社民党の福島瑞穂党首が「国会議員がイタリアンのお店で粘って午後9時までいると、お店は過料の制裁になるのか」と質問したのに対し、政府側は「店は時短要請に応じているのに、お客さんが居座ったというケースは過料対象にならない」「個別の事情はその時々に判断する」などと答弁。すると、福島党首は「私がお店だったら、『お客が粘っていました』って常に言いますよ。それで過料の制裁にならないんだったらおかしい」とあきれていた。

   司会の小倉智昭「スピード違反のように違反するたびに罰金なのか。かなりあいまいな部分があります」

   尾木直樹(教育評論家)「運用面で大変苦労すると思います。コロナではみんなが被害者なのに、悪者を作って罰していくというのはどうなのでしょうか」

   古市憲寿(社会学者)「"自粛警察"に法的根拠を与えるもので、社会が余計ギスギスしそうです。世界的に見ても日本は罰則なしでコロナを抑えてきたのに、なぜここで罰則なのかという説明が足りない気がします」

   三浦瑠麗(国際政治学者)「成功しているところで対策を強化して、失敗しているところから目をそらすための方策としか思えませんね」

文   キャンディ| 似顔絵 池田マコト
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