高速道路を走っていた前のトラックの荷台から畳が落下して、後続の車のフロントガラスを直撃した。一歩間違えれば、大事故につながる可能性があった。被害を受けたドライバーは、「トラックに乗ると、ハンドルの手が震えます」と今も恐怖に悩まされている。
事故があったのは先月8日(2020年6月)、場所は東京外環自動車道の埼玉県戸田市の美女木JCT付近だ。被害を受けた男性は、トラックで配送の途中、前の荷台の畳1枚がめくりあがるのを発見。クラクションで気付かせようとしたが、畳はガラスに飛んできた。トラックはそのまま去って行った。ドライブレコーダーに事故の瞬間は移っているが、映像が粗くナンバープレートは確認できなかった。
被害者なのに4割の過失責任問われるって、おかしいだろ
埼玉県警は当て逃げ事件として捜査を続けており、被害の男性は映像をネットで公開し情報提供を呼びかけている。
高速道路で車からモノを落とした場合、道交法違反にあたり10万円以下の罰金になる。一方で、被害者にも過失を問われることもある。「先行車60%、後続40%」を基準に事故の状況で過失割合が増減するのだ。交通裁判を多数手がける高山俊吉弁護士は今回の場合は、「ドラレコの映像で車間距離をとっていたことが証明できるので過失割合は低くなる」と指摘する。
司会の羽鳥慎一「落下物、怖いですねえ」
青木理(ジャーナリスト)「過失割合が6対4ですか。落した先行者が100じゃないのか、ちょっと納得できないところもあるんですけど」
菅野朋子(弁護士)「後ろの車がかわいそうと思うかもしれませんが、車間距離をとっていれば、事故はないということなんでしょうね」
玉川徹(テレビ朝日コメンテーター)「6対4、どういう理屈なんでしょうね。私だったら裁判しますよ。裁判も変わってくるかもしれませんよ」