身内に甘い「黒川検事長」訓告処分!一般職員の賭博は減給なのに...掛け金2万円は高額じゃない?

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   緊急事態宣言の中で賭け麻雀をした検察庁ナンバー2の東京高等検察庁の黒川弘務検事長は辞職したが、公務員としての処分は「訓告」ときわめて軽いものだった。人事院が定める懲戒には、厳しいものから順に、免職、停職、減給、戒告があり、賭博をした職員に対しては、減給または戒告という規定も記載されている。ところが、黒川検事長は実質的なペナルティのない「訓戒」なのだ。

   この処分について、東京地検元検事の若狭勝弁護士はこう説明した。「刑法の賭博罪は、『金品を賭けた場合には賭博になる』という規定に但し書きがあって、『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときはこの限りではない』とあります。おそらく賭け金がそれほど大きくなかったからということなのでしょう」と説明した。

   賭け金について、元記者の社員がこの賭け麻雀に参加していた朝日新聞は、社内調査で「1回数千円から2万円」としている。

早々に処分・辞職して幕引き

   はたして、処分は妥当なのか。弁護士の菊地幸夫はこういう。「妥当かと聞かれれば、軽いと思います。監督者・管理者の場合は、処分は(より重く)変わってきますが、今回はそのケース。また、3年間にわたり月2~3回というのは常習に当たる可能性があり、その場合の処分もまた重くなり、停職もあります。金額が少ないとしても、お煎餅やケーキを賭けたわけではない。軽くするのは疑問です。検察庁の中には、こうした行為を許す文化があるのではないでしょうか」

   司会の加藤浩次「僕は理解できないですね。すぐに処分を出して終わらせようというのが見え見えだと、みんなが思ってしまう答えの出し方」

   菊池「検察は犯罪を調べて処罰する組織なのだから、今回の件も同じようにちゃんと調べて処罰すべきです」

文   バルバス| 似顔絵 池田マコト
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