大阪のタコ焼きチェーン「たこ屋道頓堀くくる」を運営する白ハト食品工業と全国の「くくる」が店名の飲食店とトラブルが続いている。
8月下旬(2019年)、静岡県沼津市の焼き鳥居酒屋「くくる」に、白ハト食品工業から内容証明付きの通知が届いた。「『くくる』は自分たちが商標登録しているので、侵害をただちに停止し、売上額や利益額を明らかに」せよというのだ。この店の「くくる」は沖縄方言の「心」からつけ、メニューにタコ焼きはない。沖縄出身の店主、島袋光弘さんは「怒りで涙が止まりませんでした」と話す。
大阪府八尾市のカフェ「くくる」にも通知がきて、店主は「業態も品物も店舗(の規模)もちがうのに。店の名前は変えたくない」と戸惑う。ここのメニューにもタコ焼きはない。
焼き鳥屋やカフェなど業態違うのに・・・
髙橋知典弁護士によると、商標が有効と認められると、侵害には懲役10年以下、罰金1000万円(法人は3億円)以下を求められ、過去3年分の利益額を損害賠償しなければならないこともあるという。
キャスターの立川志らく「私も、フランス政府から(シラク元大統領と)ややこしい名前といわれたことはあるが、小さな店のケースはかわいそうすぎないか。いくらなんでも行きすぎで、焼き鳥店やカフェを非難する人はいない」
髙橋弁護士「感覚的には(大きい側が)行きすぎだと思います」
文
あっちゃん| 似顔絵 池田マコト