不用品を簡単に売買できるフリマアプリ「メルカリ」に4日(2019年6月)、通勤ラッシュ時の電車の座席を3日間1800円で譲るという出品があった。「物品でないサービスに当たる」として、数時間後に削除されたが、思わず買ってみたくなるこのアイデアだが、法的には問題らしい。
出品されたのは、「北総線08:06小室駅発2両目の座席」で、「座席確保を平日3日間対応いたします。購入画面を見せていただければ、私が座っている座席と交換いたします」とあった。
北総線は、千葉の印旛日本医大駅から東京の京成高砂駅を結ぶ路線で、京浜急行とも繋がり、羽田空港まで乗り換えなしで行ける。利用客によると、「座れるのは盆と正月ぐらい」というくらい混雑がひどい。小室駅から利用する男性客は、「需要と供給という意味では、ありえなくないですよね。僕がユーザーで、いちばんのラッシュ時にしっかり(座席を)確保し座れるなら、ありかな」と話す。
条例違反で罰金50万円
ただ、コメンテーターの菊地幸夫弁護士はこう解説する。「公共の場所、あるいは乗り物で、ショバ代というか、対価を求める行為は条例違反に該当する可能性があります」
迷惑防止条例違反で、東京都では罰金50万円以下、千葉では5万円以下という
司会の加藤浩次「メルカリって、トイレットペーパーの芯が販売されたり、いろんなビジネスが細分化され、うまいですよね。そこを突いたかというところもありますね。今回もギリギリのところをうまく攻めたのだろうけど・・・」