佐賀県の温泉町として知られる嬉野市で、50代の男性に対し市役所が村上大祐市長名で「窓口対応お断り」という通知を出した。「貴殿の嬉野市に対する質問、意見等は回数、使用時間またその内容において、本市の業務に著しい支障を与えてきました」とあり、「文書の受け取るのみの行為に限ります」としている。
男性は弁護士を立て抗議し、市側も弁護士を立て、法廷で争われることになりそうだ。何があったのか。市側の主張によると、男性は6年前ごろから市の窓口で暴言や謝罪要求を繰り返しているのだという。
これに対し、男性側は市から耕作放棄地の情報を得て農業を営んできたが、市の担当者が代わると情報が入手できなくなったと対立が始まった。「仕事が遅く、約束を守らない職員に対し、いらついて『アホか』、『ちゃんと仕事しろ』ときつい言葉を投げたことはあるが、大声で怒鳴ることはなかった」と主張する。
憲法違反の可能性
司会の小倉智昭「他の市民のサービス低下につながるかどうか分からないが、市民の窓口にあんたは来ちゃダメだよと言えるのかどうか・・・」
若狭勝弁護士は「地方自治法10条は憲法14条の平等の原則からきており、憲法違反になりうる話。市は慎重に考えないといけないと思います」という。
文
モンブラン| 似顔絵 池田マコト