ゴミ屋敷住人が出ていってくれない!大家さんも「居住権」で大弱り・・・2度も火災

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   福島県いわき市のJRいわき駅から600メートルほど離れた住宅街の一角に、これまでに2回も火災を起こしているゴミ屋敷がある。国道沿いのため通学路になっていて、その歩道にまで大量のゴミが溢れ出している。

   ゴミ屋敷の住人は80代の男性で、26年前から家を借りて住んでいる。近所の人たちによると、ゴミは20年ほど前からあり、注意すると殴りかかってくるという。ネズミも多く、衛生面でも最悪だ。

   市役所などが歩道のゴミを撤去しているものの、すぐに運び込まれ、あっという間に元に戻ってしまう。2010年にはボヤ、17年3月には家が半焼する火事を起こし、消防隊員はゴミをかき分けて消火活動をしなければならなかった。

姉が毎月の家賃支払い

   大家は退去を求めているが、住民男性は聞く耳を持たないという。毎月5万円の家賃は男性の姉が払っていたが、家賃を受け取らなければ退居させられるのではないかと2年前から受けとっていない。

   しかし、不動産問題に詳しい瀬戸仲男弁護士は「男性側が家賃を支払う意思があるなら、大家が受け取りを拒否しても追い出す理由にはならない」という。

   大家は最後の手段に出た。住民男性は家の中がゴミで埋まってしまったため、近くの公園で寝泊まりしているのだが、「住居として貸しているのに、居住実態がないのは契約違反に当たる」として、退去を求める裁判を起こしたのだ。審議は6月(2019年)に始まる。

借地・借家側が強い

   司会の羽鳥慎一「2回も火事が起きています。これは怖いですね」

   浜田敬子(「ビジネスインサイダージャパン」統括編集長)「これまでは(ゴミ屋敷は)持ち家の場合が多かったと思いますが、借家なんですね。今の法律だと、出ていってもらうのはなかなか難しいようです。(契約書に)『近所に迷惑をかけてはいけない』という注意事項があるのですがね。契約違反なのに、『出ていって』とはならないんですね」

   玉川徹(テレビ朝日コメンテーター)「借りる方の権利が強く認められているのは、居住権があるからですよね。でも、住んでいないのだから、居住権を盾にはできないと思う。裁判の行方は分かりませんが」

文   ピノコ| 似顔絵 池田マコト
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