刑事告訴されれば「詐欺罪」「横領罪」で懲役
裁判所から支払い命令が出ると、預貯金や給与が差し押さえられる。池田さんは「刑事告訴も辞さない」としており、代金未払いは「詐欺罪」(10年以下の懲役)、衣装未返却は「横領罪」(5年以下の懲役)に問われる。
吉永みち子(作家)「店の親切心に乗じて、逃げ得という噂が流れているんですね。計画的な人もいるかも。成人の第一歩でこんなことをしたら、いい影響はないですよ。大人としての責任を早く覚えるべき」
玉川徹(テレビ朝日コメンテーター)「内容証明を送っても、開封して見ることもしない連中は、警察に入ってもらうのも手かもしれない
司会の羽鳥慎一「最高で139万円未払いの人もいます」