広島カープ「チケット騒動」転売目的で殺到?いまや主婦に人気のサイドビジネス

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繰り返すと古物営業法違反で摘発の可能性

   しかし、転売には意外な落とし穴もある。転売問題に詳しい福井健策弁護士は、「高額で転売することを反復継続しているようなケースでは、摘発も現実にあり得ると思います」と指摘する。

   インターネットなどで中古品を売る場合、自分で使用したものではなく、営利目的で仕入れたものを販売するときは、原則として古物商許可申請が必要となり、無許可での転売は違法となるためだ。

   三輪記子(弁護士)「古物営業法は昭和24年に盗品の売買を防ぐ目的で作られたもので、今のような転売は想定していません。現状と規制がアンバランスな状態です」

   司会の国分太一「法律が追いついていない面もあるんですね」

文   キャンディ| 似顔絵 池田マコト
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