SNSに投稿されたバカッター動画について、バイキングチェーン「すたみな太郎」はおととい12日(2019年2月)、「うちの店ではない」と否定した。「すたみな太郎じゃないの」といった風評がネット上に広がっているためだ。
その動画では、焼き肉店で女性客がビールジョッキをたたきつけて割り、肉を焼く網にドリンクをぶちまける。タレを一気飲みし、それを吐き出して、「いくよー」「キャー」などの嬌声、笑い声が飛びかう。
岡安弥生リポーターが「すたみな太郎」を経営する「江戸一」の都村毅社長から話を聞いた。「この投稿に気が付いたのはいつなんですか」
都村社長は「今月9日に従業員からの連絡で知りました。でも、うつっているジョッキや器材がウチのではなく、はしや皿、内装も違うのを確認したので、否定のコメントをホームページに出しました。こんな客のいる店にはいきたくないというのか、売り上げは激減です」と頭を抱えている。
故意でない炎上・拡散は罪に問えない法律の不備
司会の羽鳥慎一「なんで(ウソが)広がってしまったのか」
宇賀なつみキャスター「ITジャーナリストの三上洋さんによりますと、関西地方のある焼き肉店で撮影され、インスタグラムに投稿された動画が他のSNSに拡散し、その際に『すたみな太郎ではないか』と間違った推測の書き込みがされ、それがあたかも事実のようにすり替わって、まとめサイトに載ったようです」
羽鳥「あの店じゃないかというのが、いつの間にか、あの店だとなっちゃうんですね」
風評を広げた責任などはないのか。「火曜レギュラーコメンテーターの菅野朋子弁護士によると、(この動画は)器物損壊罪、業務妨害、信用棄損罪にあたり、損害賠償請求もできるということです。ただ、(拡散した人物は)故意ではないので罪に問うのは難しいということでした」(宇賀)
高木美保(タレント)「株だと風評の流布は罪になるのに、故意じゃないと違うということになっちゃうんですね。ネットを対象にした法案とかが整っていない印象です」
羽鳥「故意じゃなくても、お店は被害を受けているんですよね」