自民党の菅家一郎衆院議員(63)=福島4区=は、安倍首相を真ん中に、自分も混じっている政務官らの集合写真付きカレンダーを地元で開かれた新年会で無料配布し、公職選挙法違反の疑いが指摘されている。
公職選挙法では「選挙区内の者にいかなる名義でも寄付をしてはならない」とされている。菅家議員は「政務官の集合写真を資料として、室内用ポスターとして作成した」と弁明している。カレンダーではないというのだ。
カレンダーでは「財物を寄付した」とみなされ、ポスターでも屋外に張るタイプだと選挙の事前運動となるので、『室内用』というわけなのだ。たしかに、そう印刷されている。
片山さつき議員も同じ言い逃れ
同じ疑念は、自民党の片山さつき参院議員も指摘されていた。
高木美保(タレント)「カレンダーっぽいポスターの疑惑がさらに濃くなってしまったと思います」
公選法の解釈があいまいでグレーゾーンの幅が広すぎることは以前から問題になっていた。
玉川徹(テレビ朝日解説委員)「法律の意味は、物で票を買ってはいけませんということ。物を渡したら全部ダメなんだという形で運用しないと、こういうグレーゾーンが起き、お金を持った人が有利になってしまう」
文
モンブラン| 似顔絵 池田マコト