商標権は早い者勝ち、先に出願すれば通ってしまう
著作権・商標権に詳しい弁護士の福井健策氏は、「商標権は国ごとで、早い者勝ちだから、先に出願すれば通ってしまう」という。ただし、著作権では、問題ありという。「HERO'S」社が「ティラミスヒーロー社」のロゴを丸々コピーして業務目的で使っているのは、著作権侵害になるという。
加藤浩次「そういうルールはないんですか」
福井氏「著作権に触れるものは、仮に登録が認められても、権利行使できない、という規定はある。こういうケースを想定しての条文」
そもそも、認知度があるものは商法登録できないという規定もある。「ティラミスヒーロー」は13年から大人気なのに、なぜ登録できてしまったのか。
福井氏「審査官も、ティラミスに詳しいわけではないので......」
ロバート・キャンベル(東大名誉教授)「グーグルで検索すれば、一発で出てきますよ」
福井氏「漏れちゃうこともある。リカバーは可能です。異議申し立て、無効審判請求とか」
加藤「でも、それをしないで名前を変えちゃった」
福井氏「通らないと思ったのかもしれない」
この「HERO'S」を出願しているのは、「gram」という会社で、パンケーキやプリンで他の会社が販売したブランドや商品で商標を出願していることが分かったという。
福井氏「中国ではよくある。が、日本は成熟国家じゃないですか。ここまで露骨なのは珍しい。これが認められたらいけない。知的財産権では気をつけましょうと言いたい」
文
ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト