「自転車酔っ払い運転」36歳女逮捕!ろれつ回らず歩道をふらふら・・・基準6倍のアルコール

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   福岡県田川市できのう12日(2018年9月)未明、飲酒をして自転車を運転していたとして、自称アルバイトの女(36)が酒酔い運転容疑で逮捕された。ふらつきながら歩道を走っているのをパトロール中の警察官が発見した。

   女はろれつが回らず、受け答えができないほど泥酔していて、静止を命じられると暴れ、「酒は飲んだが、自転車には乗っていない」と言い張ったという。呼気からは基準値の約6倍のアルコールが検出された。

「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」

   東京・新橋で飲み会帰りのサラリーマンに聞いたところ、「えっ、違法なんですか?」と酒を飲んで自転車に乗ってはいけないことを知らない人が多くいたが、道路交通法では「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めている。自転車は軽車両にあたる。自転車は酒気帯びに対する罰則はなく、酒酔い運転だけが取締り対象だが、違反すると5年以下の懲役または100万円以下の罰金だ

   交通事故訴訟に詳しい谷原誠弁護士は「今回のように逮捕にまで至るケースは非常に珍しいです。現場で激しいやりとりや抵抗があったのではないでしょうか」と話している。

   高木美保(タレント)「自治体が開く自転車教習を受けたことがありますが、いかに自転車が凶器に変わるか実感しました」

   玉川徹(テレビ朝日解説委員)「自転車で酒酔い運転しても、自動車の免許には関係ないからいいやと乗っている人が多いと思いますが、それはダメだということをちゃんと知る必要がありますよね」

文   キャンディ| 似顔絵 池田マコト
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