妻が買った宝くじで2億円!夫婦で山分けか?夫はもらう権利なしか?

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   けさ29日(2018年8月)の「お悩み法律相談ショ―」コーナーは、大当たりした宝くじを夫婦でどう分けるのかがテーマだ。

   専業主婦「キョウコ」さんの趣味は宝くじ。少しずつ小遣いを貯めては買い続けている。夫は「当たるわけないじゃん」とバカにしていたが、ある日、2億円が当せんしたのだ。夫は「高級車を買ってもいいだろう」と懇願するが、キョウコさんは「子どものために取っておきたい」と対立し、ついに離婚してしまい、2億円をめぐって裁判で争うことになった。妻は全額を手にできるのか。

東京高裁の判決は・・・

   街でアンケートすると、「妻が全額」派は「宝くじの所有者は奥さん」「奥さんのお小遣いで買ったのだから」。一方、「全額はダメ」派は「もともと夫の得た収入からもらったお金でしょ」「夫婦の共有財産に入るのかな」だった。「妻が全額もらえる」は43%、「もらえない」は57%と拮抗した。

   スタジオの司会の国分太一、真矢ミキは「全額派」、ゲストの元フェンシング女子日本代表の杉山文野と堀尾正明キャスターは「もらえない派」と分かれた。

   裁判長役の三輪記子(弁護士)の判決は、「全額妻のものにできない」だった。2017年3月の東京高裁の判例によると、「宝くじの購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたのだから、当せん金を原資とする資産は夫婦の共有財産と認めるのが相当である」とされている。

   赤荻歩アナウンサー「共有財産となっていますが、割合はどれくらいですか」

   三輪「そうなんです。それが問題です。大原則は『2分の1ルール』で半々ですが、宝くじは買わないと当らないので、当てた方を6割としています」

   赤荻「つまり、妻が6、夫は4ですね」

文   一ツ石| 似顔絵 池田マコト
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