大阪地裁判決「夫婦げんかに基づく軽微な傷害は処罰しない」
裁判官役の三輪記子(弁護士)が下した判決は「罪に問われない」だった。1962年の大阪地裁の判決では、「夫婦げんかに基づく軽微な傷害は、それが強暴でなく、かつ夫婦関係の破壊を伴わない限り、刑法によって処罰しない」とされている。夫婦げんかのけがの目安は「全治1週間程度」だそうだ。
国分「心の傷はどうなりますか」
三輪「いい質問です。けがをさせなければ何をやってもいいというわけではありません。いまはDV防止法ができて、言葉による心の傷でも抵触する可能性があります。何かあったら警察を呼んで下さい」
文
一ツ石| 似顔絵 池田マコト