菊間千乃・弁護士「犬は危険物。飼い主の責任大きい」
弁護士の菊間千乃が裁判官役で判決を下した。判断は「払ってもらえる」だった。民法718条で「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」とされている。例外として「動物の種類、大小、性質などに応じて相当に注意を払って飼っている場合は払わなくてもいい」となっているが、菊間によると「犬はもともと野性なので、法律の世界では危険物という扱いになっています。ケースによって、それぞれ相殺することがありますが、飼い主としては、まったく払わなくてもいいというわけにはいきません」ということだった。
文
一ツ石| 似顔絵 池田マコト