婚姻届は出していないが、女性の心を傷つけた巡査部長に慰謝料を請求できるのか。弁護士の菅野朋子氏に聞くと「金品など騙し取っていないので詐欺罪にならない。慰謝料については、既婚者であることを隠し披露宴まで行ったのはかなり悪質で、最低でも100万円以上」と答えた。
浜田敬子(アエラ前編集長)「100万円しかならないの?」
最低とはいえ、そんなものなのか。
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