JASRAC「音楽教室は楽曲著作権料払え」演奏会やカラオケじゃないのに!?

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   作曲家の利益を守る日本音楽著作権協会(JASRAC)は、来年(2018年)1月から街の音楽教室の演奏にも著作権料を徴収する方針を明らかにした。現在はカラオケ店、歌謡教室、フィットネスクラブからも徴収していて、これを拡大しようというわけだ。

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   決定の根拠は「演奏権」だという。著作権法22条の定めで「公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏したり歌ったりする権利」は著作者にあり、音楽教室では生徒が「不特定の公衆」にあたり、 演奏権が及ぶという解釈だ。

   当然ながら、街の音楽教室は猛反発している。都内の音楽教室は「楽曲を使ってレッスンするのは、(人に聴かせるのとは)全然違う趣旨で音楽を使っているので、著作権料がかかるのはどう理解したらいいのか」「会社が負担するのか、お客様からいただくのか」と戸惑っている。

   ヤマハ音楽振興会など音楽教室の大手7社は連絡協議会を立ち上げて対応を協議した。ヤマハは「教室での演奏は『聞かせるための演奏』には当たらない。子供の興味をひきやすいアニメや映画の楽曲が該当するとなると、そこから学ぶのがむずかしくなる」と反論している。

法律では著作者に「演奏権」

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   菊地幸夫(弁護士)「演奏権というのは著作権法にあります。ただ、作品は文化でもあり、青春の思い出でもある。JASRACがそういう隅々まで著作権を取ろうとしているとなると、どうなのかなと思います」

   司会の加藤浩次「音楽教室は第1歩目ですよ。そこでお金を取るのは、ちょっと行き過ぎのようなきがしますけどね。裾野を広げるためには、フリーにしておいたほうがいいように思っちゃう」

   演奏権というが、音楽教室だと、使う楽譜ですでに著作権料を払っているのではないのか。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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