「休む時は代わりを探す」のはバイトの義務か? 休んで時給分の罰金取られたコンビニバイト女子高生

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   女子高生が風邪でコンビニのアルバイトを休んだら、「ペナルティ」だとして時給10時間分も差し引かれていた。店主は「代わりの人を見つけられなかったから」というのだが、明らかな労基法違反? さすがに親会社が店主に返金を指導したという。最大手、セブンイレブンのお話だ。

   この店舗は、東京・武蔵野市のセブン・イレブン加盟店。アルバイトしていた女子高生(16)が、風邪をひいて休んだ。その旨を連絡すると店長は、「代わりの人」を探すよう指示。しかし、見つけられず、2日間(1日5時間勤務)休んだ。すると、今月受け取った給与から「ペナルティ」が差し引かれていた。

   明細はこうだ。時給935円で25時間勤務。支給額は2万3375円だったが、給与明細にメモが貼り付けてあり、「ペナルティ 935円x 10時間 ¥9350」とあって、その分が差し引かれて、1万4025円しか入っていなかった。

   休みを届けた時、店主は「代わりのバイトを探して欲しい」といったが、女子高生は探すことができずそのまま休んだ。母親によると、「探せませんでした、という電話を入れないから、ペナルティだ、という理由だそうです」という。

   翌日父親がオーナーに問い合わせると、「大人も子供も同じ。働くということはこういうこと。うちのルールだ」という答えだったそうだ。「欠勤で代わりを見つけられなければ減給」は、店長独自のルールだという。

労基法の制裁のための減給上限を超える

   労働基準法では、制裁のための減給の上限を設けており、「賃金総額の10分の1を超えてはならない」とある。この女子高生の場合だと、約2340円となり、「¥9350」は違法となる。

   菊地幸夫弁護士は、「そもそも減給に値するか。病気には誰だってなる。その場合、代わりの人を探すのは労働者の責任ではない」という。それはオーナーの仕事だと。

   しかし、町で聞いてみると、「休む時は代わりを絶対探さないと」と言われているケースは、少なくないらしい。菓子店、居酒屋......「38度熱があったけど、代わりがいなかったから、出た」(16歳)というのもいた。

文   ヤンヤン
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