公金横領職員を処分せず!町長「信頼され家庭の事情もあったので退職を勧めた」

全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

地方公務員法では「首長の処分権は自由裁量」

   地方公務員法は不正職員の処分について、自治体の首長は「(処分を)することができる」と定めているだけで、必ずしも「しなければならない」わけではない。こうした場合、通常は懲罰委員会が開かれ、処分案を首長に提出し、最後は首長の判断で決まる。今回は懲罰委員会も開かれていなかった。

   菅野朋子(弁護士)「地方の長はすごく権限を持っていて、裁量一つです。今回の決定が妥当か、倫理的問題が残ります」

   司会の羽鳥慎一「どうなのかなという思いが強くします」

文   あっちゃん| 似顔絵 池田マコト
姉妹サイト