地方公務員法は不正職員の処分について、自治体の首長は「(処分を)することができる」と定めているだけで、必ずしも「しなければならない」わけではない。こうした場合、通常は懲罰委員会が開かれ、処分案を首長に提出し、最後は首長の判断で決まる。今回は懲罰委員会も開かれていなかった。
菅野朋子(弁護士)「地方の長はすごく権限を持っていて、裁量一つです。今回の決定が妥当か、倫理的問題が残ります」
司会の羽鳥慎一「どうなのかなという思いが強くします」
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