ゴーストライター騒動の佐村河内守氏が、楽曲の使用料の支払いを求めて音楽著作権協会(JASRAC)を提訴した。自分の作曲ではないのに請求できるのか。
2年半前の報道のときに、ゴースト作曲家だった新垣隆氏は著作権を放棄し、JASRACはこの時点で佐村河内氏との契約を解除して使用料の支払いを停止していた。今回、佐村河内氏が訴えたのは契約解除前の使用料で706万円。これについて、新垣氏は「報酬を受け取った時点で、自分のものではない。自由にやってくれという立場」という。
著作権だれにあるのか不明
異例の大ヒットとなった「交響曲1番HIROSHIMA」を、司会の小倉智昭は「最近たまたま整理していて聴いたんだけど、いい曲なんだよねえ」という。
JASRACが使用料の支払いを停止したのは、「誰に著作権があるのかわからない」ということのようだ。佐村河内氏の訴えは「約100曲の著作権は佐村河内氏に帰属することで新垣氏と合意している。契約解除前の使用料が支払われないのは不当」というものだ。
小倉「著作権が佐村河内氏に移っていることが証明できれば、お金が入っても不思議はないよね」
為末大(スポーツコメンテーター)「面白いのは、何人かが関わって作品が生まれる時、誰のものなのかという点ですよね」
小倉「だた、曲はあって、CDもでている」
宋美玄(産婦人科医)「2人の間で話はついているのに、誰にも払わないというのはおかしいですよ」
使用料タダも妙な話
笠井信輔ニュースキャスター「作曲してない人に払うのはおかしいと見る向きもありますが、おそらく誰が作曲したかではなく、誰がJASRACと契約していたかという裁判になるんじゃないですか」
菊川怜キャスター「JASRACの信用もかかっていますよね。ちゃんと見ているのかどうか」
小倉「著作権は譲渡できるもので、JASRACはニュースを見て判断しているのでしょう。法律的にどうかがこれで決まるのかなあ」
文
ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト