集団わいせつ東大生「執行猶予付き」軽すぎないか?学内では「女性として許せない」

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   女子大生に酒を飲ませ、集団でわいせつ行為をした東京大生2人に、東京地裁は20日(2016年9月)、いずれも執行猶予のついた有罪を言い渡した。軽い判決という印象は否めない。松見謙佑らは女性を全裸にしたうえ、背中を叩いたり馬乗りになってカップラーメンの熱い汁を女性の胸にかけた。さらにドライヤーの熱風を女性の局部に当てるなどした。

   公判で松見は「私は飲み会の場が好きなので、酔っ払って、周りがどう思うかを気にせずに、楽しいのを優先してしまいました」と供述していた。判決は「被害者が受けた屈辱感や恐怖感は多大で、身体的・精神的苦痛は耐え難い」として、懲役2年執行猶予4年を言い渡した。執行猶予の理由として、「今後一切酒を飲まない」と誓っているなどとしている。

   共犯として起訴された河本泰知被告は懲役1年6か月執行猶予3年。河本は、現場となった部屋の持ち主で、共犯としての関与が低いとされた。

「学校に残りたい」罪の重さわかっていない東大バカ

   被害者との間で示談交渉が行われたが、条件とされた「自主退学」に応ぜず、示談は成立しなかった。これについて公判で、「勉学を続けたい気持ちがあるから」と言っていた。また、母親が被害者に直接謝罪し、被害弁償を申し立てており、これらが執行猶予につながった。

   この判決を東大生は、「除籍になるのが当然」「ちょっと軽い」「今後の生きかたによって柔軟に対処すべき。ただ、女性としては、執行猶予が付くのはなぜだろうと」と突き放していた。大学はこれから処分の検討に入るという。

   司会の羽鳥慎一「松見被告は悪質だと示談にもならず、河本被告は示談条件の『自主退学』を受け入れず、成立しなかったんですね」

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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