「徘徊老人の列車事故」家族に賠償責任なし!最高裁「監督義務」で初判断

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「日ごろから面倒をどこまで見ているか」

   判決は第三小法廷5人の裁判官の全員一致だった。妻にも長男にも監督義務を認めなかった。ただ、日常の関わり方によっては、家族が「監督義務者に準じる立場」として責任を負うこともありうるとした。「義務」を怠ったらダメということだ。

   司会の小倉智昭「これから老老介護の時代が来ますからね。一定の基準にはなりますよ」

   このニュース、長々とグルメ番組をやった後だった。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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