甘利明「不明金疑惑」刑事責任問われないか?あっせん利得処罰の可能性

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   辞任は2月4日(2016年1月)にニュージーランドで行われるTPP調印式の後と見られていたが、甘利明経済再生相はきのう28日、金銭の受け取りを認めて辞任した。辞任の理由として、100万円の受領と秘書が私的に300万円を使ったことへの監督責任をあげたが、「あさチャン!」は刑事責任もあると指摘した。

私的に300万円使った秘書は業務上横領

   甘利前大臣は自分が受け取った100万円については政治資金収支報告書に記載していたが、秘書の分については200万円しか報告しておらず、300万円は「費消」してしまったとしている。

   この部分について、「政治とカネ」の問題に詳しい日本大学法学部の岩井奉信教授は「甘利氏が受け取った100万円は収支報告書に記載したので罪には問われません。しかし、秘書が使った300万円については業務上横領に当たる可能性があります」という。

   業者への口利きについては、龍崎孝(TBS解説委員)は「あっせん利得処罰法」に抵触する可能性に触れた。従来の「あっせん収賄罪」が「不正な行為の立証」が必要となるなどハードルが高かったため、たとえ適正な行為であっても、金銭の授受が確認されれば処罰できるよう2000年に作られた法律だ。しかし、これにも要件があって、国会議員などが「権限に基づく影響力」を行使したことを立証しなければならない。

   龍崎「いわゆる『職務権限』という言葉がありますが、そこまでは必要ないんです。たとえば、『国会で質問してやるぞ』と言った場合でも罪に問われるということです。逆に、『あの問題はどうなってますか』と問い合わせたぐらいでは問題になりません」

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