「化血研の薬剤不正製造」「東芝の不正会計」など、長年続いた不正が内部告発で相次いで明るみに出ている。組織より社会の利益を優先する「公益通報」の社会的意義は大きい。「公益通報者保護法」が告発者への不利益を禁じているのもそのためだ。しかし、実際は多くの告発者が報復に苦しんでいた。
千葉県がんセンターで麻酔医をしていた志村福子さんは、腹腔鏡手術で患者の死亡が続いていることを放置できないと考えた。麻酔科の体制に不備があるとセンター長に訴えると、まったく仕事を割り当てられなくなり、退職に追い込まれた。いわゆるパワハラだ。
保護法は告発先として行政機関もあげているので、センター告発のメールを厚生労働省に送ったが、告発は「労働者」のみで退職者に資格はないとはねつけられた。志村さんは2012年、パワハラの賠償を求めて千葉県を訴えた。裁判の過程でがんセンターの不備を知らせるのが目的だった。センターの不備は公になり、判決は志村さんの主張を全面的に認めた。しかし、志村さんは3年間1人で闘わなければならなかった。
「公益通報者保護法」不備だらけ!罰則なし、専門機関なし
「勇気を持って告発しても受け止められない。言うだけ損な法律だ」
行政のずさんさに苦しめられた人もいた。宮城県の食品加工会社で働くAさんは、会社がタラバガニなどの賞味期限を偽装していることに気づいた。Aさんと仲間は不正の証拠を密かに集めて地元の保健所に提出した。4か月後、立ち入り検査に来た保健所は「不正は認められなかった」とした。
「犯人探しが行われ、嫌がらせをされて終わりだった。怒りだけです。告発しなきゃよかった」とAさんはいう。しかし、河北新報記者の斉藤隼人さんが見ていた。「検査官は1分くらいで出てきましたからね」と話す。斉藤さんが県の食品担当課に通報して、ようやく不正が明らかになった。
いま内部告発は年間4000件あるというが、告発したことで解雇や嫌がらせなどの不利益を受けた人は42・9%もあった。消費者庁で保護法の運用担当だった日野勝吾・淑徳大助教は「法の不備です」という。保護の条件が限定されている、報復行為に罰則がない、専門の行政機関がないなどだ。そのため、志村さんのように裁判を個人で続けなければならない。誰も保護してくれない。
昨年(2015年)7月、法の見直しを求める全国団体ができた。組織したのは、長年報復を受けてきた内部告発の当事者だ。目指すのは専門の行政機関の設置と報復への罰則である。
韓国では大統領直轄部署が告発者保護
韓国は5年前、公益通報者の保護制度を作った。大統領直属の国民権益委員会の中に専門部署を設けた。申し立てを受けた委員会は担当行政機関に調査を要請する。結果の報告も義務付けられる。不利益を受けた告発者の保護もやる。
4年前、大手通信会社の不正を告発したイ・ヘグァンさんは、懲戒解雇されたため保護を申請し、委員会は解雇を無効とした。会社は不服として国を提訴したが、解雇無効の判決が出た。2年かかったが、イさんに負担はなかった。
グァク・ジンヨン副委員長は「告発は勇気がいる。だからこそ安心して通報できるよう保護制度が必要なのです」という。この制度で、韓国では告発が以前の30倍になり、その約4割で不正が見つかったという。
日野助教は「魅力的な制度だが、そのまま日本には難しいでしょう。人材が育っていないし、長い準備が必要で、意識も低い」という。
キャスターの西東大アナ「なぜ専門組織ができないのでしょうか」
日野助教「消費者庁ができたとき、こうした窓口になることになっていたのですがが、法律の所管が他の官庁にあってなかなか難しいんです」
韓国でできたのは大統領直属の強みというのなら、首相直属の機関を作ればいい。今のままでは「通報者保護」が聞いてあきれる。
ヤンヤン