内部告発やっぱり損か?半分近くで解雇・嫌がらせなど報復・・・まかり通る不正見てみぬふり

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   「化血研の薬剤不正製造」「東芝の不正会計」など、長年続いた不正が内部告発で相次いで明るみに出ている。組織より社会の利益を優先する「公益通報」の社会的意義は大きい。「公益通報者保護法」が告発者への不利益を禁じているのもそのためだ。しかし、実際は多くの告発者が報復に苦しんでいた。

   千葉県がんセンターで麻酔医をしていた志村福子さんは、腹腔鏡手術で患者の死亡が続いていることを放置できないと考えた。麻酔科の体制に不備があるとセンター長に訴えると、まったく仕事を割り当てられなくなり、退職に追い込まれた。いわゆるパワハラだ。

   保護法は告発先として行政機関もあげているので、センター告発のメールを厚生労働省に送ったが、告発は「労働者」のみで退職者に資格はないとはねつけられた。志村さんは2012年、パワハラの賠償を求めて千葉県を訴えた。裁判の過程でがんセンターの不備を知らせるのが目的だった。センターの不備は公になり、判決は志村さんの主張を全面的に認めた。しかし、志村さんは3年間1人で闘わなければならなかった。

「公益通報者保護法」不備だらけ!罰則なし、専門機関なし

「勇気を持って告発しても受け止められない。言うだけ損な法律だ」

   行政のずさんさに苦しめられた人もいた。宮城県の食品加工会社で働くAさんは、会社がタラバガニなどの賞味期限を偽装していることに気づいた。Aさんと仲間は不正の証拠を密かに集めて地元の保健所に提出した。4か月後、立ち入り検査に来た保健所は「不正は認められなかった」とした。

   「犯人探しが行われ、嫌がらせをされて終わりだった。怒りだけです。告発しなきゃよかった」とAさんはいう。しかし、河北新報記者の斉藤隼人さんが見ていた。「検査官は1分くらいで出てきましたからね」と話す。斉藤さんが県の食品担当課に通報して、ようやく不正が明らかになった。

   いま内部告発は年間4000件あるというが、告発したことで解雇や嫌がらせなどの不利益を受けた人は42・9%もあった。消費者庁で保護法の運用担当だった日野勝吾・淑徳大助教は「法の不備です」という。保護の条件が限定されている、報復行為に罰則がない、専門の行政機関がないなどだ。そのため、志村さんのように裁判を個人で続けなければならない。誰も保護してくれない。

   昨年(2015年)7月、法の見直しを求める全国団体ができた。組織したのは、長年報復を受けてきた内部告発の当事者だ。目指すのは専門の行政機関の設置と報復への罰則である。

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