繰り返せば身柄拘束
取材した佐藤渚アナ「号泣会見以後、公に説明責任をはたしていない野々村被告が、公判で何を語るかが注目されていたのですが、現れなかったというわけです」
司会の夏目三久「(ドタキャンは)いつ知らされたんですか」
佐藤「開廷までわからなかったですね」
刑事訴訟法286条は「被告人が出頭しないときは開廷することはできない」となっている。開けなかったわけだ。
夏目「今回は病気、精神的なものとしても、次回はどうなるんでしょうか」
検察は「勾留状」で身柄拘束は可能だ。また、裁判所は「勾引状」で24時間だけ拘束できるという。まあ、自分で歩いてくるのがいちばんだろうが。
文
ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト