きのう10日(2015年11月)に行われた衆院予算委の閉会中審査で、高木毅・復興相の政治団体の政治資金収支報告書に、選挙区内での香典の支出が記載されていた問題が追及された。高木大臣は「違法性はない」と繰り返したが、選挙区で出てきた話と大きく食い違っている。
公選法では本人の持参以外禁止
高木大臣が30年前に下着泥棒で検挙されたという「週刊新潮」と「週刊文春」の記事については「事実無根だ」と否定し、「香典問題」も「自分で持っていった」の一点張りだった。野党は臨時国会の召集を求め、高木大臣の証人喚問する方向だ。
公選法では選挙区内の寄付は禁止されているが、結婚の祝儀と葬儀の香典は例外として認められている。ただし、香典は本人が葬儀の日までに直接渡すという条件がある。高木大臣が支部長を務める自民党支部(福井)が2012~13年に支出した香典は8件あり、柚木道義議員(民主党)は遺族に聞くと「本人ではなく代理の人だった」など、少なくとも3件に関しては公選法違反の可能性があるとただした。
高木大臣は「8件いずれも葬儀までに弔問に行き、私費で香典を出した」と反論したが、公選法で禁じられている枕花(供花)代が支出されていたことは「指摘を受けて初めて知った」と事実関係を認めた。後援会関係者がやったことで、「今後注意する」という。
JNNの取材では、12年暮れの葬儀で大臣の息子が香典を持ってきたという証言や「高木氏は葬儀の後にきた」という話もあった。その通りなら違反だ。枕花についても岩井奉信・日大教授は「法律上は、後援会がやっても本人がやったと認められ、アウトだと言わざるを得ない」という。