「ブラックバイト」60%以上がトラブル・・・辞めさせてくれない、給料くれない

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   学生アルバイトがひどい労働条件を強いられる、いわゆる「ブラックバイト」の実態について厚生労働省が行った調査結果がきのう9日(2015年11月)に発表された。調査した1000人の60.5%が何らかのトラブルに巻き込まれており、明白な労働基準法違反の事例も少なくなかった。

「バイトのせいで学生生活が送れない」

   トラブルの事例では、「準備時間などの賃金不払い」が13.6%、「労働時間6時間を超えても休憩なし」8.8%、「実働時間の管理がされていない」7.6%などだ。いずれも労基法違反の疑いがある。

   「あさチャン!」も取材した。東京都内の塾で講師をしている大学3年生の女性は「あまりにもお金にならないので、ボランティア感覚ですよ。給料が責任に見合わない」という。夏休みには朝8時半から夜の8時半まで働いて、9000円くらいにしかならない。最低賃金(都は907円)を割り込んでいる。おまけに、「試験勉強を理由に休むな」といわれ、「学生生活のためにバイトしているのに、バイトのせいで学生生活が送れない」と話す。

   名古屋大1年生の男子学生は塾の講師で、時給2500円で交通費がつくはずが、契約書には交通費込みとなっていた。また、会社指定のテキストを使わなかった場合はペナルティー7万円などとあった。学生は、「辞めたい。いわれた条件と違う」と電話すると、「ペナルティーを選ぶってこと?」といわれた。この日は「続けます」と答えたが、弁護士を通じてやめることができたという。

   ブラックバイトかどうかを見極めるひとつは「労働条件通知書」だ。賃金や勤務日などを記載したもので、雇用主に交付が義務づけられている。だが、街で聞いても、バイトでこれを書いたことのある若者はいなかった。「初めて見ました」「覚えがない」という。今回の調査でも、58.7%が「交付されていない」だった。

文   ヤンヤン
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