神田うの「窃盗ベビーシッター」二審は執行猶予付き!被害額弁済を考慮

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なついていた子供の心のケア

   二審で執行猶予がついたことについて、野村修也(弁護士)は「何度も繰り返され被害額も大きいのですが、財産犯の場合は奪った財産を弁償すると執行猶予がつく可能性が高いといわれています。一審のときは月々返済しますという口約束だったのが、二審判決までに供託金という形で被害弁済が行われましたからね」という。

   司会の夏目三久「一方で、被害者の信頼を裏切ったともいっていますね」

   沢松奈生子(元プロテニス選手)「信頼した人がこうだとショックは大きいと思います。子どもの方も好きだった人だというと、心のケアが必要でしょうね」

   まあ、神田は家も2軒あって行き来していたし、高級品でも「どこに置いたっけ」ということもあったらしい。モノが少ないとすぐわかるけどね。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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