厚生労働省は先週4日(2015年9月)、妊娠した女性職員を解雇するなどの、いわゆる「マタニティー・ハラスメント」があったとして、男女雇用機会均等法に基づき事業所名を公表した。茨城・牛久市の医療法人「医心会」牛久皮膚科医院(安良岡勇院長)で、公表制度は99年からあるが、実際に公表したのは初めてだ。
初めて事業所名公表!茨城・牛久市の牛久皮膚科医院
安良院長は今年2月、正職員だった20代の看護助手が妊娠したことを報告したところ、「妊婦は要らない。あすからこなくていい」と解雇した。均等法は妊娠や出産を理由として労働者を解雇したり、降格させるマタハラを禁じている。罰則規定はないが、厚労省の是正勧告に従わない場合は事業所名を公表できる。
看護助手は茨城労働局に相談し、県労働局は3月にまず是正を助言、ついで指導を行い、5月に勧告をしたが、院長はいずれにも応ぜず、7月に厚労相が勧告したが、これも拒否していた。院長は「均等法を守るつもりはない」と開き直っている。
この医院で診察を受けたことのある人は、「院長は熱心に診察をしてくれるが、一方的にものを言うので人によっては合わないかも。診察と処方は的確で、病院はいつもこんでいた」という。
「スッキリ!!」が院長宅を訪れると、入り口に「ご用の方は大きく声をかけてから中へお入りください」と手書きの張り紙があったが、応答はなかった。医院では「院長の体調悪化で休診している」という。
「罰則なし」見越して行政指導を無視
司会の加藤浩次「この法律には罰則がないんですか」
菊地幸夫(弁護士)「罰則ではなくて行政指導。強制力のない指導ですね。保険指定医の取り消しとか、医院の開設許可の取り消しには直ちに結びつきません。それを見越しているかもしれないですね」
川村優希(医師)「医療スタッフというのは7割から8割が女性です。他の職種に比べると、妊娠、出産、育児などでも働きやすい環境を作っていこうという風潮のある業種です。そんな中で、個人レベルのクリニックとかでは、いまだにこういうことが起こるんだなと感じますね」
加藤は「う~む」といったきりで終わり。もっと怒らんか。
この公表で患者が激減でもすれば薬にはなるのかもしれないが、さてどうなることやら。初のケースなので「公表効果」も見通しが立たず。