「ゴミ屋敷火災」蚊取り線香が燃え移り!家主の刑事責任、損害賠償どうなる?

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明治32年施行の「時代にそぐわない法律」

   今回のケースはどうか。谷原弁護士は「蚊取り線香がゴミに引火する状況にありました。まして過去5回もボヤを起こしていて、重大な過失にあたると思いますね。でも、資力がないので請求されても賠償できないのが現実でしょう」という。

   コメンテーターの玉川徹(テレビ朝日ディレクター)「時代にそぐわない法律になっている」

   谷原弁護士も「ちょっとそぐわないですね。そろそろ見直してもいい時代になっていますね」と答えていた。

文   モンブラン
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