著作権侵害が成立するためには3条件
著作権問題に詳しい骨董通り法律事務所の福井健策さんは、「シンプルな、例えばアルファベットをもじったようなマークは、原則として著作物にはあたらない。ネコも杓子もロゴマークを持っているから、アルファベットもじりの類いを認めてしまうと、世界中のどのロゴも使えなくなってしまう」と、著作権認定はされないのではないかと見る。
エンブレムは104人の中から選ばれ、佐野さんは「Tokyo」「Team」「Tomorrow」と心臓を表す円からデザインを組み上げたと説明している。対するベルギーも、TheatreのTとLiegeのLだ。
上重聡キャスター「Tなんだから似てきますよね」
西村綾子リポーターが使用差し止めなどの訴訟になった場合の問題点を整理してみせた。著作権侵害が成立するには、(1)劇場ロゴは著作物か(2)問題になるほど似ているか(3)佐野氏がベルギーのロゴを見ていた――の3点が条件になる。(3)について、佐野さんは「ベルギーに行ったこともない」と否定している。
裁判所が訴えを受理する可能性は少ないが、受理されると審理に時間がかかり、差し止めの仮処分の可能性も出てくるという。
上重「気持ちを伝えればいいような気もしますがね」
坂口孝則(経営評論家)「当事者が話し合えば済むことではないのかなあ。劇場のロゴなんか知らなかったものが、今は知られるようになった」
たかがアルファベット、されどアルファベットか。