無断撮影、不許可公開、中傷コメント・・・名誉棄損で損害賠償
スマホで気軽に撮影する風潮が背景にあるのだろうが、これは間違いなく肖像権の侵害で、場合によっては名誉棄損に当たる。野村修也弁護士(中央大学法科大学院教授)は「中高年のために怒りを込めて」と次のように解説した。
「肖像権の侵害は憲法13条の幸福追求権を根拠にしています。相手に無断で撮影するだけでも侵害行為になり、また撮影を許可されているからといって公表を許可されたわけではなく、無断で公表すれば侵害行為になります。ネットで名誉を傷つけるコメントを公表すれば名誉棄損になる場合があり、損害賠償の対象になるので注意して欲しいですね」
無礼な投稿者たちの名前や顔写真はどんどん公開してもいいんじゃないか。
文
モンブラン| 似顔絵 池田マコト