6月(2015年)から改正道路交通法が施行され、自転車運転の取り締まりが厳しくなったことを受けて「傘スタンド」が売れているが、大阪府警の判断だと、これもアウトなのだとか。ええ、どういうこと?
傘スタンドは自転車のハンドルに傘を固定するもので、これなら雨の日でも片手運転しなくて済むと全国で人気になっている。ところが、大阪府警自転車対策課の吉川恭子室長は「われわれとしては、使用を控えるようにしましょうと指導しています。私自身はカッパを着るようにしています」
ハンドルの端からはみ出すと違反
小松靖アナが解説する。「大阪府の道路交通規則では、高さ2メートル、横幅は片方のハンドルの縁から15センチを超えると違反になるそうなんです。傘スタンドはこの幅の制限を超えてしまうのです」
傘スタンドが原因で事故を起こすと、安全運転義務違反として3か月以下の懲役か5万円以下の罰金になることもあるという。
これには大阪のおばちゃん達は猛反発だ。「レインコートは高いのよ。経済的に買えない人もいる」「カッパは横や後ろが見えないからかえって危ないと思う」「ちょっと出かけるのにカッパ着るのもじゃまくさい!」
ただ、傘スタンドの取り扱いは都道府県によってバラバラだ。警察庁は「『積載物』と見なされ、傘で視野が妨げられたり走行の安定性が妨げられた場合、道路交通法違反の可能性がある」としかしておらず、具体的判断は各都道府県警に任されている。