自転車取り締まり強化でいよいよ高額になる事故賠償!1億円判決もありそう
週刊現代の「自転車事故で賠償金9500万円」の記事は、運転免許のない私にも起こりうることだと、身につまされて読んだ。週刊現代によれば、2008年、男子高校生が歩道から車道を斜めに横切って24歳の会社員男性と衝突し、男性に言語障害が残るケガを負わせたとして9300万円の賠償命令が下された。
10年には、スポーツタイプの自転車に乗った会社員の男性(42歳)が信号無視をして横断歩道に侵入して横断中の女性(75歳)と激突し、女性は意識不明のまま事故の5日後に死亡する事件が起こり、賠償金4700万円の判決が出ている。
その事件で被害者側の代理人を務めた正田光孝弁護士がこう語る。<「自転車は身近な乗り物であるため、深く考えずに乗っている人が多いですが、法律上、自転車はれっきとした『車両』です。 免許のいらないクルマなんです。よって事故を起こしたときの損害賠償は自動車事故の場合とまったく変わりません」>こんなケースもある。小学5年生(11歳)の男の子が乗る自転車がブレーキもかけずに突っ込み、追突された69歳の女性は約2、3メートルもはね飛ばされ頭を強打。一命は取りとめたものの脳に重い障害が残った。事故の悲惨さをもっと知ってほしいという意味を込めて、その夫が加害者である男児の母親を相手取り損害賠償請求を起こした。
そして、13年、大阪高裁は「子供の監督義務を怠った」として、母親に対して9500万円の賠償命令を下した。結局、母親は自己破産して1円も賠償金をもらうことができなかったというが、その夫はこう語る。<「その危険性を国民全員が認識して、自転車保険には、あらゆる人が入るべきだと思います。事故を起こしてからでは遅いのですから」>
日本自転車普及協会理事の渋谷良二氏が話す。<「今回の法改正により、危険運転に定められている14項目を、3年以内に2回違反をした者は『安全講習』を受けなくてはならなくなりました。
違反した者は受講手数料5700円を払い、受講命令を無視すると5万円以下の罰金を払わされます。
いままでは違反運転をしても、よほどの場合でない限り注意で済みましたが、これからはキップを切って講習を受けさせるということです。(中略)
一方通行を逆走するのも違反です。一時停止を怠ったり、停止線を超えて止まるのも禁止。イヤホンをつけての運転や、携帯電話を見ながらの運転も摘発対象になりうる。
もちろん飲酒運転は自転車の場合も論外。もし飲酒運転で事故を起こせば、懲役や罰金などの刑事罰を受けます」>
自転車に乗るのが怖くなってきた。