最高裁判例は「遊びか愛情かにかかわれず妻に慰謝料を払うべき」
銀座で30年以上の伊藤由美ママは「いまどき枕営業なんて言葉は時代遅れ。銀座の女性をそんなふうに見ないでほしい」と憤慨する。
司会の加藤浩次「不倫があったかどうかは関係ないということでの判決ですね。過去にこういう判例があったんですか」
昭和57年に最高裁は遊びか愛情かにかかわれず、妻に慰謝料を払うべきだとする判決が出ている。
菊池幸夫弁護士「今回は水商売なら不倫にならないという判決です。こうしたドロドロした問題は裁判官のパーソナリティに左右されやすい」
加藤「どういうのが妥当なのですか」
菊地弁護士は「年数や親密度などでどこかに限界を設けて、不倫関係があれば妻に対して責任をとるべきだ」という考え方を示した。
加藤「いろいろな男女関係があって、それぞれ違うのに、判決は一般論に落とし込んだことがダメ」
ホッとしてる男やホステス嬢も多いんじゃないか。
文
あっちゃん| 似顔絵 池田マコト