きのう1日(2015年6月)午前4時ごろ、神戸市内の路上で帰宅途中の女性の前に現れたのは・・・。男には違いなかったが、純白のブラジャーとパンティーをつけた裸だった。女性は逃れて警察に通報し警察官が駆けつけたが、男の姿はなかった。なんだったのか、いまだにわからないという。
違法性なし!?公然わいせつや迷惑条例に当たらず
男は身長180センチらいの長身やせ形で、年齢は30~40歳くらい、髪はお団子に結っていて化粧はしていなかった。身につけていたのは女性用の下着だけ。女性に向かって、「服を盗まれたから、脱いで貸してほしい」といい、走って逃げる女性の後をしばらくついてきたという。
司会の小倉智昭「下着姿の男が『着ているものを貸して』というのは犯罪になるの?」
山中章子アナ「むずかしいところです」
まず、下着をつけているので公然わいせつにはあたらない。また、兵庫県の迷惑防止条例には下着姿を禁止するという文言はないという。
文
ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト