肝心なところは隠して「刑法の猥褻物陳列」もすり抜け
石原良純(タレント)「選挙に興味をもってくださいはいいが、あのポスターは不快に思う人が多いでしょうね」
住田裕子(弁護士)「法律的には、表現の自由が最大限考慮されますから違反にはならないと思いますが、公序良俗という言葉もあります。もうちょっとで危ないところ」
小松靖アナ「道徳的には間違ってると思いますが、ポスターに関しては、政治信条も含めて表現の自由の部分は規制がありません」
住田「刑法の猥褻関係になるといけるんですけど、ポスター自体は有効です」
猥褻物にならないかぎり、全裸でもフリーということか。次の選挙にはさらに「洗練」されたものが出てくるかもしれない。しかし、供託金没収を承知でようやるわ。
文
ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト