これまで司法の場ではほぼ無条件に親の責任を認めてきた子どもが関与した事故で、最高裁は9日(2015年4月)、遺族側の請求に応じて損害賠償を命じた2審判決を破棄する初の判断を示した。
校門飛び越えたサッカーボールでバイク転倒
事故は11年前の2004年、愛媛県今治市の小学校前の路上で起きた。小学校のグラウンドでサッカーをしていた男児が蹴ったボールが校門(高さ1・3メートル)を飛び越えて路上に転がり出て、通りかかったバイクに乗った85歳(当時)の男性がボールを避けようとして転倒、足を骨折して寝たきりとなり1年半後に死亡した。
男性の遺族が07年、男児の親に監督責任があるとして損害賠償を求め提訴し、男児の親に1審では約1500万円、2審では1100万円の賠償を命じた。しかし、男児の父親は「『おじいさんが通るかもしれないからボールを蹴ったらいけない』って、その躾をしていないと言われても、ええーて。そこまで締め付ける言い方はできないし、外で遊ぶなとも言えない」と悩み上告した。
最高裁は「両親は日頃、通常のしつけをしているが、サッカーのような通常、人に危険が及ぶとは見られない行為では事故が起きるとは予見できず、親は監督責任を負わない」とした。
法律専門家「親の責任規定した民法714条には無理がある」
番組コメンテーターの菊池弁護士によると、民法714条の「子どもに責任を追及できない場合、親が責任を負う」という規定で、これまでほぼ無条件で親の監督責任を認めてきた。ただ、「昔からこの規定には無理があると言われていました。子どもが第三者に損害を与えることを予見し防げたんですかと、踏み込んで画期判断と言えます」と評価した。