東京都西東京市で今年1月(2015年)、クルマなどが燃える火災が11件相次ぎ、警察が捜査していたところ、きのう11日(2015年3月)、現場のすぐ近くに住んでいる無職・勝本弘志(45)が逮捕された。容疑は1月19~21日の間に自宅近くでバイクのカバーに火を付けた器物損壊の疑いだという。
現場のすぐ奥の自宅アパートから火事見物
勝本は一連の火災の端緒となった1月7日の火災現場(駐車場)のすぐ奥のアパートに住んでいて、火災の様子をベランダから眺めている姿が近所の住民が撮影した映像に写っていた。勝本は容疑を否定しているが、警察は他の放火についても調べている。
それにしても、放火事件なのになぜ逮捕容疑が「器物損壊」なのか。森圭介アナが説明した。「菊地幸夫弁護士に寄りますと、放火は罪が重い方から『人が住んでいる建物』『人が住んでいない建物』『建物以外』となるそうです。建物以外で公共の棄権がない場合は、放火には当たらないそうです」
今回は火を付けたとされるカバーからほかに燃え移る可能性がなかったため、器物損壊というわけだ。
キャスターのテリー伊藤「でも、バイクが爆発したりしたら、ヒトが死ぬことだってあるわけだしね。ただ、ほかの建物放火の容疑が固まれば、逮捕理由は変わるんだよね」
森「そうですね」